群馬エコロジー無線クラブ規約
2009/11/29 制定
第1 条名 称
本クラブの名称は「群馬エコロジー無線クラブ」とする
第2 条事 務 局
本クラブの事務局は事務局宅に置く
第3 条目的と運用原則
目的は以下のとおり
・「アマチュア無線」を楽しむこと
・「群馬県内でのアマチュア無線の運用」により,クラブ員の親睦を計る
・アイボール等の機会を増やし,「技術研鑽」や「創意工夫」を楽しむ
・クラブ員同士の情報交換を積極的にする
運用原則は以下のとおり
・当クラブは,JARL クラブ規定の「専門クラブ」である
・全クラブ員が対等の立場に立ち,クラブ運営をする
・行事の参加は,クラブ員の自主性による
・会長等の役員は,一切定めない
・会費を徴収しない
・クラブ代表者及び連絡員は,事務局とするが,特別の権限は持たない
・全てのクラブ員は事務局をいつでも解任することができる
・本クラブを代表して参加しなければならない行事等は,クラブ員で分担する
・クラブの活動結果・活動予定・議事などは,WEB にて公開する
第4 条クラブ員の義務
クラブ員は,以下の義務を負う
1 会員相互の親睦を計ること
2 群馬県内でのアマチュア無線の運用に関わる行事等に参加すること
または,参加するよう心掛けること
3 アマチュア無線に関して,「自らが工夫し,研究精神を持つ」こと
4 当クラブの運営や行事等に関し,積極的に意見や企画を提案すること
5 事務局が相応しくない時は,事務局解任届をすみやかに届け出ること
6 当クラブ主催の行事・会議等の参加時に,事故またはトラブル等が
発生したときは,当事者が責任を負うこと
第5 条 会 議
本クラブは,以下の会議を行う
・「JARL 群馬県支部主催行事」に当クラブが参加した場合
・クラブ員が3名以上参集した場合
会議内容の承認については,以下のとおり
・会議の議事や内容についてWEB に掲載する
・WEB 掲載日より3週間以内に,クラブ員から異議申し立てがない
場合には,その会議の内容は,承認されたものとする
第6 条 行 事
当クラブの行事は以下のとおり
・クラブ員の立案による行事
・クラブ員が参加を要請し又は,支援を要請した行事
・会議等で決定した事項に係る行事
・「JARL 群馬県支部主催行事」への参加
・新年顔会わせを兼ねた運用会の支援
・オール群馬コンテストへの参加または支援
・他クラブの主催行事で,賛同できる場合
・不定期なアイボール会
・その他
第7 条入会資格及び手続き
入会資格は,以下のとおり
・群馬県に在住しアマチュア無線の資格を有する者
・アマチュア無線に興味を持つ者で,群馬県内で開催されるアマチュア無線の
行事(当クラブ主催行事以外も含む)に参加したことがある者,又は参加す
る意思がある者
・無線に関する資格を取得希望する者で,群馬県内でアマチュア無線を開局で
きる見込みがある者
・クラブ員の家族または知人等で,クラブ員の推薦がある者
入会手続きは以下のとおり
・入会希望者は,クラブ員の推薦または,入会希望者の自薦により下記事項を
事務局へメールにて届け出る
氏名・コールサイン・JARL 会員の種別(JARL 未加入でも可)
常時運用する場所(市町村名)・メールアドレス
第8 条 事務局等
当クラブの事務局は以下のとおり
住所: 〒370-1214 群馬県高崎市根小屋町535-2 (常時運用場所) JCC:1602
氏名: 茂木嘉之(もぎ よしゆき) コールサイン:JA1NKU ja1nku@jarl.com
第9 条 事務局の業務
事務局は以下の業務を誠実に行う
・クラブ代表者及びクラブ連絡者の業務
・クラブ員の入会・退会に関する手続き
・クラブ員向けのWEB 作成業務
・クラブ員の運用状況または運用予定の情報をクラブ員に連絡する業務
・クラブ員の参加した会議または行事に関する記録
・クラブ規約の維持・クラブ員名簿の作成
・事務局解任届・規約改正意見のWEB 掲載
・クラブ員のアイボール会の予定をWEB に掲載する業務
・その他クラブ員の要求に対する事項
事務局は,以下の事項については,行ってはならない
・一切の金品の授受
・行事や会議への参加の強要
・クラブ員が不快と思われる事項
第10 条 事務局の任期と解任
事務局の任期は,選任された時から解任される時までとする
事務局は,下記の場合解任される
・第5 条の会議で解任決議された場合
・クラブ員からの解任届を受理した場合
解任手続きは,以下のとおり
・解任された事務局は,上記事実を知りえた日から14 日以内に,
事務局代行者を定めその旨を広報しなければいけない
・事務局代行者は,後任事務局の「選任方法」について,クラブ員に広報し,
クラブ員の意見を聴取し,すみやかに「選任方法」を決定する事
・事務局代行者は,後任事務局が決定されるまでは,代行者が事務局業務を行う
解任された事務局の身分は以下のとおり
・第12 条の事項に該当しない場合は,当クラブ員としての身分は保証される
第11 条 事務局の解任届
全クラブ員は,事務局の業務が不適当と認めた場合いつでも事務局に解任届を
届け出ることができる
・正当な理由なく事務局は,解任届を拒否することは出来ない
解任届けの届出事項は以下のとおり
事務局として不適な理由・氏名・コールサイン・届出日
届出方法は,メールによる
第12 条 退 会
クラブ員が以下に該当した場合は,退会となる
1 日本国の法律または条令に違反し,実刑が確定したとき
2 クラブ員が死去したとき
3 クラブ員の申し出によるとき
4 クラブ員として不適当と認められたとき
第13 条 その他
本クラブは,2009 年11 月29 日より発足し,発足日より当規約を有効とする
改定履歴
1 2009/11/29 作成
[EOF]
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